家事按分
スマホ代の家事按分|月1万円・仕事70%ならどう記録する?
スマホの回線料金が月10,000円で、仕事に使う割合が70%なら、経費は7,000円です。記録には「回線料10,000円・仕事用70%・経費7,000円」と残します。
ただし、対象は自分の回線料金で、70%には使い方に合う理由が必要です。請求に端末代や家族分が含まれる場合の分け方から見ていきましょう。
請求の1万円に、端末代や家族分が入っていないか
請求書には、回線料金のほかに端末の分割代金や家族分の料金が入っていることがあります。まずは内訳を見て、自分の回線料金を取り出しましょう。請求総額が1万円でも、すべてに同じ割合をかけられるとは限りません。
この1万円は、自分が仕事と私用に使う回線の対象料金だけとします。この条件なら、10,000円×70%=7,000円が事業分、残り3,000円が私用分です。
記録は「9月の回線料10,000円、事業70%、経費7,000円」。この行と割合の根拠を帳簿や表計算に残しておけば、あとから計算をたどれます。
| 請求の中身 | 確認すること |
|---|---|
| 自分の回線料金 | 仕事と私用の区分根拠 |
| 家族の回線料金 | 自分の事業と関係する支払いか |
| 端末の購入代 | 回線料金と分け、購入資産としての扱い |
| 付帯サービス | 用途と料金を個別に確認 |
スマホ代の何割を仕事に使うか、利用記録から考える
仕事と私用で共用する料金を分けることを「家事按分」といいます。通話明細や利用状況から、顧客との通話、業務の連絡、私用の閲覧などを分けてメモしましょう。
通話が仕事中心でも、動画やSNSは私用中心かもしれません。通話と通信の両方を見て、料金のうち仕事に使った割合を考えます。70%は全国共通の基準ではなく、この記事の計算例です。調べた期間と分け方を残しておくと、割合の理由を説明できます。
根拠・確認先:国税庁|所得税基本通達45-1・45-2 家事関連費
仕事専用回線を持ったら、以前の割合を見直す
仕事専用の端末を別に持った、通話が減った、家族の回線をまとめたなどの変化があると、過去の割合や対象額を使い続けてよいか再確認が必要です。
「前月と同じだから」で終えるより、請求の内訳と仕事の使い方に変化がないかを見ます。変えた場合は、いつから何が変わったかを記録します。
よくある質問
仕事の通話が70%なら、請求全部も70%ですか?
通話以外のデータ通信や追加料金も確認します。通話割合だけで請求全体の実際の使い方を説明できるとは限りません。
端末代の分割払いも通信費に含めますか?
まず回線料金と分けて確認してください。端末は購入資産として、取得価額などに応じた処理を検討する必要があります。
仕事専用の回線なら100%にできますか?
私用がなく、事業に必要な回線の料金なら全額が経費の対象です。仕事用の契約でも私用に使っていれば、その部分を分けます。
参照した一次情報
- 国税庁|所得税基本通達45-1・45-2 家事関連費利用状況等による判断、業務上必要な部分の区分
制度は内容確認日時点の情報です。適用する年・契約・申告条件によって扱いが異なります。具体例は説明用の架空例です。