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証憑保存

撮影したら紙のレシートは捨てていい?保存方法を先に確認

レシートはスマホで撮ったし、アプリにも送った。もう紙は捨てても大丈夫でしょうか。

写真を撮っただけなら、紙は残します。紙を捨てられるのは「スキャナ保存」のルールに沿って保存し、画像に不足がないことを確かめた場合です。紙を残して管理する方法と、紙を捨てるために必要な確認を分けて説明します。

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記事内の金額・利用割合は説明のための例です。

写真があっても、すぐ紙を捨ててよいとは限らない

紙のレシートを、紙の代わりに画像データで保管する制度が「スキャナ保存」です。スマホで撮った画像も対象になり得ますが、撮影するだけでなく、読み取りの期限や画像の内容、保存後の管理などのルールを満たす必要があります。これらを定めているのが電子帳簿保存法です。

国税庁の2026年7月版Q&A(問3)では、スキャナ保存のルールに沿って保存し、紙と画像の内容が同じだと確かめた後は、原則として紙を捨てられるとしています。ただし、入力期限を過ぎた場合などは例外です。自分の保存方法がルールを満たしているか分からない間は、紙を残しておきましょう。

画像の有無だけでなく、元の書類を正しく読み取れているかも大切です。裏面に必要な情報がある、折れて数字が隠れているといった場合は、保存内容が不足することがあります。

根拠・確認先:国税庁|電子帳簿保存法Q&A スキャナ保存関係(2026年7月・PDF)

紙を撮った画像と、メールのPDFは扱いが違う

紙で受け取ってから撮影した画像と、メールで届いたPDF。どちらもデータですが、保存のルールは異なります。最初に紙で受け取ったか、電子で受け取ったかで分けて考えましょう。

電子で受け取った取引情報については、データの保存が原則です。印刷した紙だけを残せばよいと考えず、自分に適用される保存方法と要件を確認します。

受け取り方による保存方法の違い
受け取り方残すもの
紙のレシート紙の原本。要件に沿ったスキャナ保存なら画像で代替できる
メールのPDF領収書受け取った電子データ
購入サイトの電子領収書ダウンロード等で保存した取引データ

根拠・確認先:国税庁|電子帳簿保存法Q&A 電子取引関係(2026年7月・PDF)

紙を処分する前に、保存の仕組みまで確かめる

紙を捨てたい場合は、使っているサービスの「スキャナ保存」への対応と、利用者が行う作業を調べます。問い合わせるなら「紙の領収書を廃棄したい。入力期限、必要な設定、画像の確認方法を教えてほしい」と伝えると具体的です。

制度全体の要件は、国税庁のスキャナ保存Q&Aの問10、紙を廃棄できる条件は問3にまとまっています。サービスの説明と照らし合わせ、いつまでに取り込み、どの機能で訂正・削除の履歴や検索を管理するかを確かめましょう。

対応を確かめるまでは、紙を月別の封筒などに保管したまま経費の記録を進められます。紙を捨てる仕組みを整えてからでないと、アプリを使えないわけではありません。

根拠・確認先:国税庁|電子帳簿保存法Q&A スキャナ保存関係(2026年7月・PDF)

経費を記録したら、保管場所も分かるようにしておく

紙を保管する場合は、月別の封筒などにまとめます。経費の記録に日付・店名・金額があれば、その情報を手がかりに探せます。枚数が多く探しにくければ、紙と記録に同じ番号を付ける方法もあります。

電子の領収書は、保存先とファイル名を記録しておくと探しやすくなります。日付・金額・取引先で検索できるようにするなど、利用する保存方法に必要なルールも満たしましょう。

PDFの保存先と管理表の元資料欄をつなぐ

メールで領収書のPDFを受け取ったら、添付されたデータを保存します。メール本文に取引情報が書かれている場合は、そのメールも保存対象です。管理表へ金額を写しただけで、受け取ったデータの保存を終えたことにはなりません。

たとえばデザインツールの9月利用料3,000円のPDFなら、日付・取引先・金額を読み、管理表のE002と同じ取引かを見比べます。保存先をL列「資料の所在」に書けば、表からPDFへ戻れます。下の保存先と番号は、配布管理表の架空記入例と共通です。

  • 自分の1件でも、日付・取引先・金額をPDFと表で見比べる。支払日と計上日が異なるなら理由も残す。
  • 表から保存先を開き、目的のPDFを読めるか確かめる。見つからなければ保存先やファイル名を直す。
  • PDFがあるのに行がない、1つの購入に行が2つある場合は、未入力や重複を月末の点検で調べる。
電子領収書と管理表を結ぶ完成例(架空)
照合するものPDF・保存先管理表の記入例
日付・取引先・金額2026/9/20・デザインツール・3,000円B列の計上日は処理に合わせ2026/9/20、C列はデザインツール、G列は3,000円
取引内容と用途9月利用料。請求内容と仕事での使用を確認A列はE002、D列は9月利用料、F列は顧客向け販促物の制作
受け取ったデータの場所領収書フォルダ内の2026/09/E002.pdfL列に「電子:2026/09/E002.pdf」
カード明細にも同じ支払いがある購入日・取引先・金額をPDFと照合同じ取引の確認資料として残し、経費の行は重ねて追加しない

根拠・確認先:国税庁|電子帳簿保存法Q&A 電子取引関係(2026年7月・PDF)

紙のレシートは何年保管する?

事業所得の申告で保存するレシート・領収書は、青色申告なら原則7年、白色申告なら5年です。帳簿自体の保存期間とは分けて考えます。

青色申告でも、前々年分の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下の場合、この領収書等の保存期間は5年です。ただし、消費税の仕入税額控除のために保存する請求書等は7年など、消費税で別の保存義務がある書類はそちらにも従います。

事業所得に関するレシート・領収書の保存期間
申告区分保存期間
青色申告原則7年。前々年の所得について上記の条件を満たす場合は5年
白色申告5年
消費税の仕入税額控除のために保存する請求書等7年

根拠・確認先:国税庁|記帳や帳簿等保存・青色申告

よくある質問

LINEに画像が残っていれば大丈夫ですか?

トークに画像があることだけでは、制度上の保存要件を満たすとは判断できません。保存方式と必要な要件を確認し、原本の扱いを決めてください。

メールのPDFは、印刷して残せばよいですか?

電子取引の取引情報はデータでの保存が原則です。紙へ印刷するだけで完了とせず、電子データの保存方法を確認してください。

帳簿とレシートは同じ年数を保管しますか?

同じとは限りません。たとえば白色申告では、収入や必要経費を記載する法定帳簿は7年、領収書などは5年です。消費税の保存義務がある書類には別の条件もあるため、本文の保存期間と国税庁の一覧を参照してください。

参照した一次情報

制度は内容確認日時点の情報です。適用する年・契約・申告条件によって扱いが異なります。具体例は説明用の架空例です。

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